WEB版あいちゃん便り
保険証の有効期限切れや失効にご注意ください
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医療機関では、受診される患者様の保険証確認を毎月1回するよう、
厚生労働省から義務付けられています。
受診の際には、必ず、ご持参くださいますようお願いいたします。
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子ども医療等の医療証も含めて、その月の最初の受診時に保険証の確認を
させていただいています。
当院に、受診される方の多くが、きちんと毎月保険証をご提示くださっています。
いつもありがとうございます。
中には「うっかりしてて・・・」という方もおられます。
特に、ご注意いただきたいケースがいくつかありますので、ご紹介します。
◆前月の末に来院された方◆
前回受診から、あまり日が経っていないため、「この前、見せたとこよ」
とおっしゃる方があります。
たとえ前日に受診されていても、月が変われば保険証の提示が必要です。
当院への受診の時だけでなく、月初に病院に行くときには必ず、
自宅を出る前に「保険証は持っているかな?」と、確認をしましょう。
◆お仕事を変わられた方、退職されて間もない方◆
会社で働いていた方は、退職をされた翌日から、それまでの保険証は使えなくなります。
退職される際には、会社へ保険証を返却しなければなりません。
無資格の保険証を使って受診されると、後日前職の会社経由で問い合わせや請求が発生
する可能性があります。その場合の手続きは、大変面倒くさいらしいです。
もし、退職後、新しい健康保険が、まだ手元に無い場合には、受付でお申し出ください。
その日の診療費は一旦、自費診療(全額自己負担)になりますが、同月中に有効な保険証を
ご持参くだされば、保険扱いとして計算し直し、差額を返金させていただいています。
◆ 保険証の有効期限が切れてしまった方◆
特に多いのが、75歳以上の「後期高齢者医療受給者証」をお持ちの方。
1年に一回保険証が変わります。
京都市にお住いの方は、7月末が有効期限です。
6月中旬頃、新しい保険証が郵便で届いたら、新しい保険証をご持参ください。